総量規制の変化に対してカードローンの利用

2010年6月賃金業法の改正で、総量規制という規定ができました。いきなりの変化で利用者に不安を感じさせないため、カードローン業者は即時に会員に新しい規定を知らせて、新たな明細書と証明書類などを提出しました。そうしても、金融機関とカードローンの利用者にいろいろな迷惑をかけました。総量規制によって、金融機関が貸付られる限度額は個人の年収の3分の1になりました。この規定の提出に伴い、審査の時、収入証明も必要になりました。各金融会社が自分で限度額を決めることではなく、法律によって、改めて限度額を調整することになりました。それによって、融資枠が下がられ、融資できなくなる人が少なくないです。もちろん、近年、多重債務を負って、返済不能のため自己破産と債務整理になる人が急に増えていく状況がひどいです。総量規制の提出は実際に消費者のためです。総量規制により、カードローンを申し込むとき、収入証明が必要です。収入証明を提出した時、関連している情報の正確さを確保すべきです。